計画停電(輪番停電)パート9 賃金・雇用2011/03/24

 3月19日に、「計画停電(輪番停電)パート7 賃金保障なし」と題して、厚生労働省の通達(通知)を紹介しました。この通達には批判の声があったためか、厚労省は「平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版)」を公表しています。
 「今回の第1版では、地震に伴う休業に関する取扱いについて記載しています。今後、賃金や解雇等の労働者の労働条件について使用者が守らなければならない事項についても、順次更新していきます」と書いてあるので、今後も注目しておきたいと思います。
 「Q&A(第1版)」には、以下のようなことも記述されているので、参考になると思います。
 「今回の被災により、事業の休止などを余儀なくされた場合において、労働者を休業させるときには、労使がよく話し合って労働者の不利益を回避するように努力することが大切であるとともに、休業を余儀なくされた場合の支援策も活用し、労働者の保護を図るようお願いいたします」
 「労働契約や労働協約、就業規則、労使慣行に基づき従来支払われてきた賃金、手当等を、今般の計画停電に伴う休業については支払わないとすることは、労働条件の不利益変更に該当します」
 
 全文はこちらから
 平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版)
 計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて

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