計画停電(輪番停電)パート7 賃金保障なし ― 2011/03/19
計画停電にかかわって厚生労働省の通達が問題になっています。3月15日に出された「計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて」です。こちらから入手できます。早い話が、計画停電で仕事が休みになったら会社は社員に賃金の保障をしなくていい、というものです。政府の原発推進政策によって被害が拡大し、政府の了解のもとに計画停電が実施されながら、そのしわ寄せを勤労者にかぶせていいものでしょうか。
通達を引用します。
「計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として法26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと」
労働基準法26条は、「休業手当」について規定しています。引用します。
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」
使用者の都合で休業する場合は、賃金の6割は保障するという規定です。通達は「使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しない」といっているので、賃金が支払われないことになります。
今回の通達は、昭和26年(1951年)に労働省労働基準局長名で出された「電力不足に伴う労働基準法の運用について」という通達の「取扱い」として出されたものでした。その内容まで書くと話が複雑になるので、やめておきます。
通達が実施されると、正社員の賃金がカットされます。より深刻なのは派遣やアルバイトなどの非正規雇用の人たちです。収入ゼロという事態にもなりかねません。規模縮小などを理由に真っ先に雇い止めにされるのも非正規雇用の人たちです。
ツイッターでは、「震災の二次被害をわざわざ誘発しようというのでしょうか」「確固とした理由も示さない計画停電、なんだか、訳のわからない国民苛めが企まれた?これで得するのは一体何者だ?」「僕ら学生バイトにとっても死刑宣告だなコレ」などの意見が飛び交っています。
写真は、黒目川上空を飛ぶコサギ。
通達を引用します。
「計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として法26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと」
労働基準法26条は、「休業手当」について規定しています。引用します。
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」
使用者の都合で休業する場合は、賃金の6割は保障するという規定です。通達は「使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しない」といっているので、賃金が支払われないことになります。
今回の通達は、昭和26年(1951年)に労働省労働基準局長名で出された「電力不足に伴う労働基準法の運用について」という通達の「取扱い」として出されたものでした。その内容まで書くと話が複雑になるので、やめておきます。
通達が実施されると、正社員の賃金がカットされます。より深刻なのは派遣やアルバイトなどの非正規雇用の人たちです。収入ゼロという事態にもなりかねません。規模縮小などを理由に真っ先に雇い止めにされるのも非正規雇用の人たちです。
ツイッターでは、「震災の二次被害をわざわざ誘発しようというのでしょうか」「確固とした理由も示さない計画停電、なんだか、訳のわからない国民苛めが企まれた?これで得するのは一体何者だ?」「僕ら学生バイトにとっても死刑宣告だなコレ」などの意見が飛び交っています。
写真は、黒目川上空を飛ぶコサギ。
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